断続的に発生するアルバイトの入社には、常に雇用契約の締結が伴います。煩雑な入社手続き業務にマイナンバー(個人番号)の取扱い業務が加わりますが、貴社のマイナンバー対応状況は如何でしょうか。マイナンバーとは、番号法に基づき住民票を有する全ての人に発行される、1人1つの番号で、社会保障・税・災害対策の3分野で活用されます。求人企業(事業者)にとっては、在籍する従業員ならびに、新たに入社する従業員と、その全ての扶養家族について、マイナンバーを受領し、管理する責任が発生します。周知のとおり、マイナンバーは受領後の「目的外の利用」ならびに「法定される場合を除いた保管」が禁止されています。即ち、現場のアルバイト採用担当者の引き出しにマイナンバーを書き留めたメモが残っていた、といった事態が発生すると、番号法違反として、罰則対象となってしまいます。